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司法書士法人みずほ総合法務事務所

司法書士法人みずほ総合法務事務所

司法書士 行政書士 土地家屋調査士土地家屋調査士 ファイナンシャルプランナー

岐阜県瑞穂市別府330番地1 別府住宅 1F店舗

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0120-932-610 / 058-213-6222


被相続人の最終意思の表明を『遺言』といいます。

相続手続きは、とても複雑ですズムーズで円満なサポートします。

司法書士法人みずほ総合法務事務所 の説明

司法書士法人みずほ総合法務事務所は、岐阜県瑞穂市に事務所を置き、多くの方が悩み苦しんでおられる「借金問題」をはじめ、「相続手続」「会社設立」「成年後見」「企業法務」「裁判業務」をサポートしております。

代表者名
古山 亨 (こやま とおる)
住所
岐阜県瑞穂市別府330番地1 別府住宅 1F店舗
TEL/FAX
TEL:0120-932-610 / 058-213-6222 / FAX:058-327-9070
アクセス
JR穂積駅北口1分
営業時間
9:00~18:00(時間外対応有)
定休日
土日祝日(予約のみ対応)

司法書士法人みずほ総合法務事務所 の方針と特徴

遺言書の必要性

遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数も増えています。遺言による指定は法定相続よりも優先されるため、法定相続ではカバーできないことを、自分の意思として明示することができます。
(1) 自分の事業の後継者を指定したい
(2) 遺産を公益事業などに寄付したい
(3) 血族相続人が子供以外の場合
(4) 特定の子供により財産を多く与えたい
(5) 財産を与えたくない相続人がいる
(6) 先妻の子供と後妻の子がいる場合
(7) 内縁の妻や未認知の子供がいる
(8) 相続人が未成年者である

などがあげられます。
いずれにしましても、素人が自己流に作成しますと、法的に無効になる場合がありますので、法律に従って作成しなければなりません。

当事務所のHPで【相続・遺言】に関する様々な情報を公開しております。
相続についてお悩みの方、わからないことがる方、一度お越しください。
本ページ写真横のこちらのURLをクリックしてください
【http://www.mizuho-souzoku.com/】

司法書士法人みずほ総合法務事務所 の料金例

メール相談料:無料

電話相談料:無料

面談相談料:初回無料

司法書士法人みずほ総合法務事務所 の沿革

平成19年7月 みずほ総合法務事務所 開業 
平成21年3月 司法書士法人設立 
平成23年4月 みずほ登記測量事務所 開業

司法書士法人みずほ総合法務事務所 の著書・所属団体等

岐阜県司法書士会

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