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行政書士三浦事務所(埼玉)


家庭事情に合った相続分を定める事が出来ます
現在の家族構成、社会情勢では民法では不十分です。遺言書を残す事により争いを未然に防ぐことが出来ます




埼玉県坂戸市多和目393−6
東武東上線坂戸駅下車 タクシーで15分
TEL: 049−287−4827 /FAX: 049−287−4827
http://www.miura2580.jp/
 
 
代表者名: 三浦正之
経歴: 昭和46年生まれ、大学を卒業後、電気部品メーカ営業を経験して事務所開業
著書・所属団体・その他: 埼玉県行政書士会
西入間支部
法務大臣承認申請取次行政書士
     
事務所・先生の方針や特徴
遺言の残して置かないと、遺産については法定相続人から権利の主張が行われがちです。結果、骨肉の争いがしばしば起こるようになりました。共同相続となった今日、現在の社会情勢及び家族構成では民法が定める法定相続ではかえって骨肉の争いが生じるケースが御座います。遺言書を作成し、あらかじめ各相続人の遺産の取り分、配分をはっきりと決めておくのが良いでしょう。以下に特に遺言が必要なケースを記載させて頂きました。1.夫婦間に子供がいない場合2.息子の妻に財産を贈りたい場合3.先妻の子供と後妻がいる場合4.内縁の妻の場合5.相続人が全くいない場合6.個人企業主等々
 
実績・これまでのお客様の声
 
メール相談料(初回): 無料
電話相談料(初回30分): 無料
面談相談料(初回30分): 初回60分:1万円(初回面談ではご説明事項が多く1時間よりご提案させて頂いております)
指導、原案作成料7万円〜