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行政書士三浦事務所(埼玉)
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家庭事情に合った相続分を定める事が出来ます
現在の家族構成、社会情勢では民法では不十分です。遺言書を残す事により争いを未然に防ぐことが出来ます |
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| 遺言の残して置かないと、遺産については法定相続人から権利の主張が行われがちです。結果、骨肉の争いがしばしば起こるようになりました。共同相続となった今日、現在の社会情勢及び家族構成では民法が定める法定相続ではかえって骨肉の争いが生じるケースが御座います。遺言書を作成し、あらかじめ各相続人の遺産の取り分、配分をはっきりと決めておくのが良いでしょう。以下に特に遺言が必要なケースを記載させて頂きました。1.夫婦間に子供がいない場合2.息子の妻に財産を贈りたい場合3.先妻の子供と後妻がいる場合4.内縁の妻の場合5.相続人が全くいない場合6.個人企業主等々 | ||||||||||||||||||
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