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宮原行政書士事務所(群馬)
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遺言書のことでわからないことがあればお気軽にご相談ください。
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| 遺言書を残しておくことで円満に相続を行うことができます。遺言書がないために、仲のよかった家族が遺産をめぐり争いになることもあります。また、遺言書を残すことで、お世話になった人など相続権のない人にも財産を譲ることもできます。 遺言書にはいくつかの決まりがあります。この決まりを守らないと、せっかく遺言書を書いても法的効力がないものとなってしまいます。 当事務所では、お客様の意思を実現する遺言書をつくるお手伝いをさせていただきます。 | ||||||||||||||||||
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メール相談料(初回):
初回は面談のみ
電話相談料(初回30分): 初回は面談のみ 面談相談料(初回30分): 1時間5250円(正式にご依頼いただいた場合報酬に充当) |
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