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ひしぬま司法書士・行政書士事務所(茨城)


ご相談から遺言書作成、登記申請まで一括してお手続き致します
『遺言書』を作成することによって無用な争い事を防ぐことが出来ます。まずは、お話をお聞かせ下さい。




茨城県土浦市下高津一丁目12番5号
土浦駅より徒歩16分、土浦市役所近く、水戸地方法務局土浦支局目の前
TEL: 029-823-1234 /FAX: 029-823-1246
http://www5b.biglobe.ne.jp/~hisinuma/
 
 
代表者名: 菱沼勇治
経歴: 昭和34年 初代 菱沼一雄 水戸地方法務局太田支局長を経て司法書士・行政書士事務所開業
昭和41年 菱沼勇治 事務所入所
 昭和47年 菱沼勇治 司法書士登録
昭和48年 菱沼節子 事務所入所
昭和51年 菱沼節子 行政書士登録
平成15年 菱沼勇治 簡裁訴訟代理認定
著書・所属団体・その他: 茨城県司法書士会
茨城県行政書士会
     
事務所・先生の方針や特徴
『相続は争族?』相続は突然身近にやってきて、それと共に様々な問題を一緒に運んでくる可能性があります。近年、人々の権利意識の高まりと「家」から「自分」中心への考え方の変化を背景に、遺産に関する権利をめぐる争いは年々増えてきており、特に親族間の相続で不動産やお金が絡み合い複雑化するケースが多くなってきています。「うちは財産ないから関係ないよ〜」「兄弟仲がいいから心配ない」なんて思っていても実際ふたを開けてみれば、服1着からから誰が貰うか揉め、相続人とは関係のない方が間に入ってきては揉め、親戚同士では揉め、と泥沼化していきます。また、相続人の中に失踪者等がいる場合なども、財産分けの決定・同意が得られず無駄な費用と時間をかけることなどが起こりうります。相続のことを考えておくことは、決して不謹慎なことではありません。このような無用な争いを起こしてはいざ死んでも死にきれないことと思います。『備えあれば、憂いなし!』財産は自分で振り分けることが出来ます。(但し遺留分を侵害しない範囲まで)遺言書を作成すればその様なトラブルを未然に防ぐことが出来ますので作成される事をお勧めいたしておりますし、当事務所では各種遺言作成からその不動産に関わる登記などのサポートをしております。
 
実績・これまでのお客様の声
来所されたお客様の一例(もし遺言書を作成しておかないと・・・)☆自分の財産なのだから自分で決めたい(法定で決まってしまいます)☆子供がいない夫婦(親・兄弟に財産が流れます)☆子供たちの兄弟仲が悪い(いっそう仲が悪くなります)☆行方不明の推定相続人がいる(遺産分割協議ができません)☆農業や個人事業を経営している(跡継ぎにまかせられません)☆内縁の妻がいる(内縁の妻にあげられません)☆先妻の子供と後妻がいる(スムーズに進まない可能性有)☆身体障害者の子供がいる(子供を任せる人を指定できません)☆世話になった人がいる(残してあげられません)☆孫に遺産の一部をあげたい(あげられません)☆認知をしていない子供がいる(自分の子供としてあげられません)☆相続させたくない者がいる(相続してしまいます)☆相続人がまったくいない(国のものになります)
 
メール相談料(初回): 原則面談のみ(見積り・お問い合せは無料)
電話相談料(初回30分): 原則面談のみ(見積り・お問い合せは無料)
面談相談料(初回30分): 初回30分無料(以後2500円/30分・ご依頼頂ける場合手続き費用に充当)
受任以降は関連事項に関するメール・電話相談は無料となります。