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行政書士・FP 荒井法務事務所(大阪)
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遺言を書きましょう。それが、残される人達に対する、責任です。
円満だったご家庭が、お金でもめるのは、悲しいですね。それを止める、回避するには、遺言が不可欠です。 |
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遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、法的に有効なものとされます。遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、それを訂正することもできません。せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 当事務所は、メール相談は原則無料とさせていただいております。 (案件内容によっては、有料に切り替えさせていただきますが、その際は必ず事前にご連絡いたします) また、面談相談料は、正式受任の際には業務報酬に含まれます。 |
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メール相談料(初回):
何度でも無料!(有料に切り替える際は事前連絡)
電話相談料(初回30分): 行っておりません お問い合わせは無料 面談相談料(初回30分): 1時間あたり5000円
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