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行政書士高橋事務所(埼玉)


遺言は家族に残すラストメッセージです。作成サポート致します。
一般的な遺言書作成には3通りの方式があります。まずはご依頼者様に適した遺言方式をご提案致します。




埼玉県新座市東北2−39−20−405
東武東上線志木駅東口より徒歩1分
TEL: 048−423−8220 /FAX: 048−423−8221
http://koutuujiko.info
 
 
代表者名: 高橋 秀明
経歴: 昭和38年生まれ
埼玉県立川越高校卒業  20年のサラリーマン人生を経た後、行政書士事務所を開業
著書・所属団体・その他: 埼玉県行政書士会朝霞支部所属
     
事務所・先生の方針や特徴
遺言書を残すことは家族や親族への思いやりです。財産争いを防ぐ効果がありますし、仕事面や介護など特に貢献してくれた者に多くの財産を残すこともできます。財産の事だけでなく、長年苦楽を共にした配偶者や可愛い子にラストメッセージとして感謝の気持ちを記すこともできるのです。ただし、その遺言書が確かに遺言者本人が自分の意思で作成し、かつ他人が後から変造できないようにする為、法律でその作成方式が厳格に定められています。最近では、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し作成する「公正証書遺言」が増えています。無効になることはまずありませんし、原本は公証役場で保管するので変造や盗難の恐れがほとんどありません。難点は作成手数料がややかかることです。また、遺言を自筆で記し、費用もほとんどかからない「自筆証書遺言」やパソコンのワード機能や代書での作成が認められ、その遺言書が遺言者本人のものと公証人にその存在のみを証明してもらう「秘密証書遺言」があります。ただし難点は書き方や訂正の仕方など方式に不備があるとその一部、或は遺言書そのものが無効となることや紛失、偽造の恐れなどがあることです。ですが費用の面では魅力がありますし、病気やご高齢の為に文字が書きづらい方もいるので、どれを選ぶかはケースバイケースだと思います。当事務所ではお話を伺った上でどの遺言方式がご相談者に適しているかご提案し、作成のサポートを致します。
 
実績・これまでのお客様の声
子供のいないご夫婦の夫の公正証書遺言作成のサポートをしました。法定相続人となるのは妻と夫の兄弟ですが、夫は財産を全て妻に残すために遺言書を作ることに決めました。兄弟には遺留分がないので遺言通りに全財産が妻のものとなるからです。夫と兄弟の仲はとても良いそうで「妻とのトラブルなど考えられないが」と前置きした上で「いろいろ迷惑もかけ、さんざん世話になったからせめて財産を全て相続させることで気持ちの面で妻を安心させたい」とおっしゃいました。遺言の内容は妻も知っているのです。おまけに公証役場へも同行しました。証人以外は同席できないので妻は離れたところで待っていましたが、作成後、夫が「終わったよ」と声をかけるとうれしそうに微笑みました。感動した瞬間です。
 
メール相談料(初回): 初回は無料。2回目から2000円
電話相談料(初回30分): 30分5000円
面談相談料(初回30分): 1時間5000円 以降30分毎2000円
受任業務によっては相談料を報酬に充当致します