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西山法律事務所(愛知)
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公正証書遺言等の作成方法や注意点についてご説明いたします。
事業承継もふまえ、遺言の作成方法や注意点についてご説明のうえ、作成等のご依頼を承っております。 |
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相続人に無用の争いを生じさせないようにするために、遺言を作成しておくのは有用な方法です。 それ以外にも、事業を承継させたい場合に、後継者たる相続人とそうでない相続人といかにして分配するかを、相続税や会社法をふまえて十分に検討のうえ、作成する必要があります。 遺言を作成しなかった結果、遺留分減殺請求をされると、株式が共有状態になり、議決権を行使できないということにもなりかねません。 特に、事業の承継をふまえるならば、十分な検討と対策が必要なのです。 |
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