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行政書士一柳事務所(北海道)
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遺言の必要性は、財産の多少ではなく、御自分の事情によります
家庭の事情は、1軒ごとに異なります。遺言は、相続を貴方のためにオーダーメイドすることです。 |
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| 法律が定めた相続の方式は、3つあります。1つめが遺言による相続です。2つめが法定相続人間の遺産分割協議による相続で、3つめは家庭裁判所に決めてもらう相続です。 遺言が相続の本来の姿です。個々の家庭の事情に合わせて、一番実情がわかっている本人が「誰に何を相続させる」と指定することが、残された相続人間の争いを避けることになります。できればさせたくない争いを、させないで済ますためには、遺言で明確な意思表示と愛のメッセージを残しておくことです。 遺言は、貴方の財産を貴方の意思で配分方法を決めておき、貴方の死後に現実化させる制度です。法定相続を貴方の指定する指定相続に変更するのですから、貴方の意思によることを確実に確定させるために、法律の厳密な定めに従わなければなりません。 無効な遺言や法的効力のない遺言を作ると、貴方の意思とは逆に遺言書の有効性を争う訴訟になりかねません。遺言書は正しい方法で作成しなければなりません。遺言がなかったから、兄弟姉妹が遺産分割のあとで縁を切った話やトラブルが起きた話はよく耳にします。でも、遺言があったからトラブルになった話はほとんど聞きません。 正しい方法で遺言を残すと遺産争いの可能性はほとんどありません。 遺言がないと、遺産争いが起きても仕方がありません。貴方は、どちらを望みますか。 | ||||||||||||||||||
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メール相談料(初回):
無料
電話相談料(初回30分): 無料(ただし、メール又はFAXでの事前連絡による状況把握が必要です) 面談相談料(初回30分): 無料(初回1時間、事前予約が必要です。当方からご訪問することもできます) 遺言書は家庭の状況の変化に応じて書き換える必要が生じます。作成指導のほかに添削・推敲も行います。
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遺言書は家庭の状況の変化に応じて書き換える必要が生じます。作成指導のほかに添削・推敲も行います。
