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山屋行政法務事務所(神奈川)


遺言書の書き方、遺言の処理の仕方お教えします。
遺言書は形式どおり作成すればいいうものではありません。意志を無駄にしないためにもご相談を。




神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷17番地103
東急東横線「日吉駅」よりバス
TEL: 044−788−5160 /FAX: 044−788−0369
http://home.b01.itscom.net/yamaya/
 
 
代表者名: 山屋孝裕
経歴: 法政大学経済学部卒業。
その後、金融関係(上場大手ノンバンク)に約20年勤務し、特に法務、訴訟手続、コンプライアンス関係の業務を10年ほど経験した後退職し、平成16年4月に独立開業。
金融や訴訟関係で身につけた実践的な経験を生かし、民事法務、様々なトラブル対策、相続介護関係を中心として、身近な街の法律家として活動中。
現在は、動物法務協議会という動物法務サポート団体に加入し、ペットトラブル相談などについても積極的に取組中。
著書・所属団体・その他: 神奈川県行政書士会川崎北支部所属。
入国管理局申請取次行政書士。p動物法務協議会。
LLP動物法務協議会関東ブロック。
LLPイベント法務協議会。 
     
事務所・先生の方針や特徴
遺言の書き方は厳格に定められていますし、きちんと理解していなで作成してしまうと、せっかく財産を残したにも係わらず、何の役にもたたなくなってしまうということもしばしばです。ですから、実際に作成するときは是非一度は、我々のような遺言に精通した専門家にご相談下さい。また、遺言書が発見されて執行する場合にも、遺言書の内容によって、様々に注意しなければならないことがありますので、遺言書を発見したら、まずは我々のような専門家にご相談、ご依頼することをお勧めします。
 
実績・これまでのお客様の声
 
メール相談料(初回): 相談無料(メール、電話)
電話相談料(初回30分): 相談無料(メール、電話)
面談相談料(初回30分): 1時間5千円